【外国人雇用について】

外国人を雇用する場合は日本人を雇用する場合と違い在留資格の確認が必要です。

つまり何のビザで日本に滞在しているかを確認する必要があります。

すでに日本に長期滞在している外国人は大抵婚姻ビザか留学ビザがメインになります。その他のいろいろなビザがありますが、日本にいる外国人を雇用するチャンスは多くはありません。なぜならその他のビザは専門性が高いビザなので転職をする人が少ないからです。

そして海外から人材を呼ぶということに関しては「外国人技能実習生」が圧倒的に呼びやすい(職種による)ビザとなります。

用途によって、「外国人技能実習生」「特定技能外国人」「外国人技術者」等の在留資格を取得して来日してもらい雇用することが可能です。

【外国人技能実習生とは】

外国の人が日本の企業に正社員として就職し(期間は限定される)、働くことによって日本の高い技術を身につけて、帰国後はその国の発展に寄与する人材となる前提で日本に来る労働者です。

日本で技能実習生として働ける期間は3年~5年です。職種やその他の条件によって違ってきます。

外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度は、『我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする』と厚生労働省にて定義されています。

つまり、開発途上国等の人々が日本の技術や知識を習得し、それを母国で活かしてもらうことを目的とした制度です。

この制度は平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、実施されています。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第三条
技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、
かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければ
ならない。
2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

≪厚生労働省≫

【特定技能について】

特定技能とは、深刻化する人手不足に対応するため平成31年4月1日より成立した在留資格です。
この特定技能に係る制度について、『生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくもの』と法務省にて定義されています。

特定技能外国人を雇用できる分野、つまり人材確保が困難な状態が認められる「特定産業分野」は、現在以下の14分野です。(平成31年4月時点)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

≪出入国在留管理庁≫

技能実習と特定技能の違い

「技能実習」は、日本の技術を開発途上地域へ移転し、経済発展に繋げることを目的としています。作業内容が日本の技術に該当せず、労働力の調整手段を目的とした雇用は認められないことになっています。

一方、「特定技能」は日本で人材不足に困窮する業種の労働力確保を目的とした在留資格です。対象分野であれば広い範囲で労働を行うことが可能です

【外国人技術者について】

外国人技術者とは、正式な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。

その他のさらに専門性の高い在留資格もありますが、中小企業にとってはハードルが高いのここでは触れません。 かなり広範囲の職種で即戦力の人材を雇用することができます。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

≪出入国在留管理庁≫